保険用語集
=個人保険の用語 =企業保険の用語
あ行
う | ||
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受取人 (うけとりにん) |
死亡保険金・入院給付金などを受け取る人のことをいいます。 | |
運用の基本方針 (うんようのきほんほうしん) |
年金資産を運用する際の指針を明文化した文書のことを指します。事業主または基金は「運用の基本方針」を作成し、その基本方針に沿って運用しなければならないことになっています。 |
か行
か | ||
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解除 (かいじょ) |
告知義務違反などにより、契約(特約)の全部または一部を消滅させることをいいます。 | |
解約返戻金 (かいやくへんれいきん) |
ご契約を解約された場合などにご契約者にお支払いするお金のことをいいます。 | |
確定給付企業年金規約 (かくていきゅうふきぎょうねんきんきやく) |
確定給付企業年金制度を実施するためには、この規約について厚生労働大臣の承認(基金の場合は認可)を受ける必要があります。確定給付企業年金制度は、この規約の内容に基づき運営されます。 | |
確定年金 (かくていねんきん) |
年金受給者の生死にかかわらず、年金をお支払いする仕組みの年金種類のことです。なお、年金受給者が支払期間の途中で亡くなられても、保証期間の残余期間の年金はご遺族へお支払いします。 | |
加入資格 (かにゅうしかく) |
被保険者となることのできる資格のことをいいます。なお、ご契約で定める被保険者範囲に含まれない方は加入資格はありません。 | |
加入者名簿 (かにゅうしゃめいぼ) |
加入者全員の年金・一時金額および掛金等の基本的事項を記載したものです。当社に業務委託いただいた場合、毎年定期的に作成しお届けいたしますので、「加入者原簿」との照合にもご利用ください。 | |
加入率 (かにゅうりつ) |
(主たる被保険者数)÷(加入資格者数)で求めます。契約締結時および更新時には、加入率要件を充足することが必要です。 | |
簡易基準 (かんいきじゅん) |
計算基準日における加入者数が500名に満たない確定給付企業年金においては、事務負担の軽減等の観点から最低積立基準額および積立上限額の計算にあたり簡易な基準が認められており、その要件については省令に定められています。基金型については、簡易基準のお取扱いはございません。 | |
き | ||
給付金 (きゅうふきん) |
被保険者の入院・手術などのときにお支払いするお金のことです。 | |
給付金受取人 (きゅうふきんうけとりにん) |
給付金を受け取る人のことをいいます。 | |
業務委託契約書 (ぎょうむいたくけいやくしょ) |
確定給付企業年金制度ではその運営は事業主または企業年金基金が主体となって行うこととされておりますが、その一部の業務を生命保険会社等に委託することができます。その委託する業務等について記載した契約書です。 | |
け | ||
経験保険料率 (けいけんほけんりょうりつ) |
無配当団体定期保険特有の保険料率で、保険金支払実績に応じて毎年変動します。なお、この保険料率は、主契約にのみ適用します。 | |
継続受取人 (けいぞくうけとりにん) |
年金受給中の受取人が死亡した場合に継続して年金を受取る人のことをいいます。 | |
契約応当日 (けいやくおうとうび) |
ご契約後に迎える毎月または毎年の契約日に応当する日のことをいいます。 | |
契約協定書 (けいやくきょうていしょ) |
ご契約者と保険会社との間で取りかわす契約書のことをいい、約款の内容を補足するとともに、ご契約ごとに具体的な内容をとりきめたものです。 | |
契約者 (けいやくしゃ) |
保険会社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料支払義務)を持つ人または団体(法人でない場合は団体の代表者)のことをいいます。 | |
契約日 (けいやくび) |
被保険者の年齢・保険料などの計算の基準となる日をいいます。 | |
こ | ||
行為準則 (こういじゅんそく) |
基金の理事および事業主等は、法令、法令に基づいて行われる厚生労働大臣の処分および規約を遵守し、加入者等のために忠実にその業務を遂行しなければならないこととなっています(禁止行為等の規定もあります)。 | |
告知義務と告知義務違反 (こくちぎむとこくちぎむいはん) |
ご契約者および被保険者には、ご契約を申し込まれるときに過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態など、当社がおたずねすることがらについてありのままをお知らせ(告知)いただく必要があります。これを「告知義務」といいます。おたずねしたことがらについて故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知されたときなどには、告知義務違反として、当社はご契約(特約)またはその被保険者の部分について、効力を消滅させる(解除する)ことがあります。 |
さ行
さ | ||
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裁定 (さいてい) |
支給する年金または一時金の受給権は、一定の受給要件を満たしたときに潜在的に発生しますが、この受給権の存在を確認する行為を裁定といいます。年金給付の裁定は、受給権者本人または遺族の裁定請求に基づいて初めて行われるもので、これはご契約者が行います。裁定請求がない限り裁定は行われません。裁定後、総幹事会社へ支払指図を行っていただきます。 | |
最低積立基準額 (さいていつみたてきじゅんがく) |
基準日時点で確定給付企業年金制度が終了した場合に、加入者や受給者等の最低保全給付を確保するために必要な資産に相当する額であり、最低保全給付の現価となります。 | |
最低保全給付 (さいていほぜんきゅうふ) |
加入者・年金受給者・年金受給待期者の受給権保護の観点から、最低限保全すべき給付の基準として導入された概念であり、過去の加入者期間に応じて発生しているまたは発生しているとみなされる給付のことをいいます。 | |
し | ||
失効 (しっこう) |
払込猶予期間の満了までに保険料のお払込みがなく、ご契約の効力が失われることをいいます。 | |
支払事由 (しはらいじゆう) |
約款で定める、保険金などをお支払いする場合をいいます。 | |
主契約 (しゅけいやく) |
普通保険約款に記載されている契約内容のことをいいます。 | |
主たる被保険者 (しゅたるひほけんしゃ) |
主契約の被保険者のうち、団体の役員・従業員など(本人)のことをいいます。配偶者として加入されている方は除きます。 | |
す | ||
数理債務 (すうりさいむ) |
「今後想定される給付に要する額の現在価値(通常予測給付現価)」から「今後想定される標準掛金収入の現在価値(収入現価)」を控除した額をいいます。 | |
せ | ||
責任開始日 (せきにんかいしび) |
ご契約の保障が開始される日のことをいいます。 | |
責任準備金 (せきにんじゅんびきん) |
将来の給付金等をお支払いするために、保険料の中から積み立てておくもの(保険料積立金)をいいます。 | |
そ | ||
増口 (ぞうくち) |
すでにご加入いただいている方の掛金(加入口数)を加入者の希望により増やすことをいいます。 |
た行
た | ||
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第1回保険料充当金(相当額) (だいいっかいほけんりょうじゅうとうきん(そうとうがく)) |
ご契約の申込みのときにお払い込みいただくお金のことで、ご契約が成立した場合に第1回保険料に充当されます。 | |
対象規程 (たいしょうきてい) |
ご契約の締結時に当社へご提出いただく団体の弔慰金・死亡退職金規程や業務外災害による障害給付金規程などのことをいいます。 | |
脱退 (だったい) |
被保険者の希望、あるいは保険料払込満了年齢到達等により年金制度をやめられることをいいます。 | |
団体 (だんたい) |
会社、労働組合、協同組合、共済組合等で当社の定める範囲内のものをいいます。 | |
ち | ||
治療給付金 (ちりょうきゅうふきん) |
公的医療保険制度によって保険給付の対象となる入院をされた場合にお支払いする、診療報酬点数に応じた給付金のことをいいます。 | |
つ | ||
追加加入 (ついかかにゅう) |
契約締結後、ご加入を希望する方を新たに加入させることをいいます。 | |
追加加入日 (ついかかにゅうび) |
契約協定書に定める追加加入、増口が可能な日のことをいいます。 | |
積立制度規約 (つみたてせいどきやく) |
ご契約者が実施する年金制度の内容(加入資格、年金受給資格等)を規定したものです。 | |
て | ||
定款 (ていかん) |
当社の組織と運営方法について定めたものです。 | |
と | ||
特約 (とくやく) |
主契約(基本取扱契約)の保障内容をさらに充実させるためや、特別な取扱いをする目的で主契約(基本取扱契約)に付加する契約内容のことをいいます。 |
は行
は | ||
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配当金 (はいとうきん) |
毎年の決算で生じた剰余金をもとにして、ご契約者にお支払いするお金のことをいいます。ただし無配当のご契約には配当金はありません。 | |
ひ | ||
被保険者 (ひほけんしゃ) |
保険の対象となる人のことをいいます。 | |
被保険者範囲 (ひほけんしゃはんい) |
被保険者となる方の範囲をいいます。 | |
被保険団体 (ひほけんだんたい) |
同一の保険契約に属する被保険者の集団をいいます。 | |
ふ | ||
賦払償還債務 (ふばらいしょうかんさいむ) |
毎月(年・半年)ごとに債務残高の一定額または一定割合を返済することが約定されている債務のことをいいます。 | |
ほ | ||
保険金 (ほけんきん) |
被保険者の死亡、高度障害などのときにお支払いするお金のことです。 | |
保険金受取人 (ほけんきんうけとりにん) |
保険金を受け取る人をいいます。 | |
保険金額決定基準 (ほけんきんがくけっていきじゅん) |
弔慰金・死亡退職金規程等の支給区分に基づき保険金額を決定する際の、職種・職階等の基準のことをいいます。 | |
保険証券 (ほけんしょうけん) |
保険金額や保険期間などの契約内容を具体的に記載したものです。 | |
保険料 (ほけんりょう) |
ご契約者からお払い込みいただくお金のことをいいます。 | |
保険料払込期日 (ほけんりょうはらいこみきじつ) |
毎回の保険料をお払い込みいただく日のことをいいます。 | |
保険料払込満了 (ほけんりょうはらいこみまんりょう) |
被保険者が払込満了年齢に到達し、保険料のお払込みが完了したことをいいます。 | |
保険料払込満了年齢 (ほけんりょうはらいこみまんりょうねんれい) |
被保険者が保険料のお払込みを完了する年齢です。この年齢以降、保険料のお払込みをご継続することはできません。 | |
保証期間付終身年金 (ほしょうきかんつきしゅうしんねんきん) |
保証期間中は年金受給者の生死にかかわらず、保証期間経過後は年金受給者が生存されている限り年金をお支払いする仕組みの年金のことをいいます。年金受給者が保証期間内に亡くなられても、保証期間の残余期間の年金は遺族へお支払いします。なお、保証期間中に一時金での受取りを希望された場合には、残りの保証期間に対応する年金現価をお支払いし、保証期間経過後に年金受給者が生存されている場合には、年金のお支払いを再開します。 |
ま行
め | ||
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免責事由 (めんせきじゆう) |
約款で定める、保険金などをお支払いできない事由をいいます。 |
や行
や | ||
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約款 (やっかん) |
ご契約者と保険会社との契約内容を記載したものです。 | |
よ | ||
予定利率 (よていりりつ) |
保険料の算出に用いる予定率のひとつ。保険会社は、資産運用による一定の収益をあらかじめ見込んで、その分の保険料を割り引いています。このときに使用する利率を予定利率といいます。 |