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受取人について

受取人はご請求される保険金・給付金の種類によって異なります。

保険金・給付金の種類 受取人
死亡保険金 死亡保険金受取人(保険証券に記載しておりますのでご確認ください。)
  • 死亡保険金受取人が「相続人」と指定されている場合は、被保険者の法定相続人が受取人になります。
  • 死亡保険金受取人が亡くなられている場合は、死亡保険金受取人の(法定)相続人が受取人になります。死亡保険金受取人の死亡日と被保険者の死亡日の前後関係によって、受取人が異なる場合がありますので、詳しくは当社へご連絡の際にお問い合わせください。
入院・手術給付金など 被保険者
  • ただし、被保険者が亡くなられた場合は被保険者の相続人となります。
  • 契約者が法人で、かつ死亡保険金受取人の場合、受取人は契約者(法人)となります。
  • こども保険などの受取人は契約者となります。

被保険者代理制度

被保険者が受取人の場合で保険金などを請求できない事情がある場合、被保険者代理特約が付加されていれば、被保険者代理人が請求できます。

被保険者代理人が請求できる例