お支払対象となる「骨折」

①責任開始期以降の不慮の事故または疾病によるものであること
※骨粗しょう症による骨折もお支払対象となります。
②保険期間中に骨折したこと
③骨折に対して、医師の治療または柔道整復師の施術(四肢に限る)を受けたこと
④同じケガ(事故)による運動器損傷給付金の支払歴がないこと
⑤同じ病気により同時期に発生した骨折での運動器損傷給付金の支払歴がないこと


骨折とは骨組織の連絡が部分的あるいは完全に離断された状態


ただし治療を目的として骨組織の連絡が離断された状態、変形治癒および偽関節を除きます

ヒビ(=不全骨折) 剥離(はくり)骨折 もお支払対象となります。

           

脊椎の圧迫骨折については下記のとおりです。
①保険期間中に脊椎を圧迫骨折したこと(所定の診断基準を満たすことが必要)
②脊椎の圧迫骨折に対して、生まれて初めて医師の治療を受けたこと
③脊椎の圧迫骨折による運動器損傷給付金の支払歴がないこと

脊椎の圧迫骨折に対する運動器損傷給付金のお支払いは1回限り となります。