新型コロナウイルス感染症 宿泊療養・自宅療養による入院給付金のご請求について


【2023年10月2日更新】

 新型コロナウイルス感染症と診断(PCR検査等で陽性と判明)され、宿泊施設または自宅にて医師等の管理下で療養された場合は、約款上の「入院」として取り扱い、入院給付金等のお支払対象とする特別取扱い(以下、「みなし入院」といいます)を実施しておりましたが、2023年5月7日をもってみなし入院の取扱いは終了しております。
 なお、2023年5月7日までに診断された方については、お支払対象となりますので、以下をご参照のうえご請求ください。

<みなし入院のお支払範囲>

ケース
※右記の日付は陽性診断日
2022年9月25日
以前
2022年9月26日

2023年5月7日
2023年5月8日
以降
宿泊療養・自宅療養された場合
(特別取扱い)
重症化リスクの高い方(*) 〇 お支払対象 〇 お支払対象 ×お支払対象外
上記以外の方 〇 お支払対象 × お支払対象外 ×お支払対象外
名称商品名
カシリビマブ・イムデビマブロナプリーブ
ステロイド薬(デキサメタゾンなど)デカドロンなど
ソトロビマブゼビュディ
トシリズマブアクテムラ
ニルマトレルビル・リトナビルパキロビッドパック
バリシチニブオルミエント
モルヌピラビルラゲブリオカプセル
レムデシビルベクルリー

※2023年5月7日現在の情報に基づき作成しており、今後取扱いが変更となる可能性があります。


医療機関や保健所等の事務負担の軽減につながるよう、宿泊・自宅療養による入院給付金のご請求手続きにおいては、医療機関や保健所等が発行する療養証明書を原則求めず、療養証明書以外の代替書類にて柔軟にお取扱いする対応を行っております。
なお、従来お取扱いしておりました厚生労働省が提供する健康管理システム「My HER-SYS」での療養証明につきましては、2023年9月末をもって療養証明の表示機能の取扱いが終了しております。10月以降は新型コロナウイルスに感染したことが確認できる所定の代替書類等にてご請求ください。(すでに保存・印刷されたMy HER-SYS画面での療養証明の画像がある場合は、その療養証明でもお手続きは可能です)

詳細は、下記の「お手続きに必要な証明書等」をご覧ください。

入院給付金をお支払いする期間

コロナ自宅療養イメージ

入院給付金のご請求について

インターネットでのお手続き(スミセイダイレクトサービス)が可能です。※
必ず療養期間終了後にご請求ください。

受付時間:平日、土・日・祝:8:00~23:45
     5/3~5/5、12/31~1/3およびシステムメンテナンス中はご利用いただけません。


  • ※インターネット(スミセイダイレクトサービス)からご請求いただくには、被保険者(治療を受けられた方)と契約者が同一の契約であることなど、ご利用条件がございます。その他、ご契約内容やご契約の状態によっては、スミセイダイレクトサービスにてお手続きいただけない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

お手続きに必要な証明書等

  •  陽性診断日が2022年9月25日までの方はコチラ
閉じる開く

●以下の「書類A」または「書類B」をご用意ください。

お手続きに必要な証明書等
  • A.以下のいずれかの書類
    • ●医療機関の受診がある場合
      医療機関でのPCR検査または抗原検査結果の写し
      または、医療機関発行の診療明細書の写し(検査実施時のもの)(*1)
      または、医療機関発行の陽性者向け案内文(チラシ)の写し
    • ●医療機関の受診がない場合
      健康フォローアップセンター等(*2)からの登録メール等(印刷したもの)(*3)
  • B.My HER-SYS(*4)による療養証明(診断年月日が記載された画面の画像がある場合)
    • ※「就業制限通知書」などの保健所が発行した陽性判明書類がお手元にある場合は、そちらでもお取扱い可能です。
  • (*1)「二類感染症患者入院診療加算」等の記載のあるもの。
  • (*2)地方自治体により名称は異なります。
  • (*3)民間の検査機関による検査結果のみではお取扱いできません。
  • (*4)My HER-SYSとは厚生労働省が提供する健康管理システムです。2023年9月末をもって療養証明の表示機能の取扱いは終了しております。9月末までに保存・印刷された画像がない場合、10月以降は上記Aの書類にてお手続きください。
  • ●療養期間が 15日以上 の方は、上記に記載の書類に加え、療養期間がわかる書類 (医療機関発行の診断書や、保健所発行の「就業制限通知書」および「就業制限解除通知書」など) がお手元にあればご提出ください。療養期間のわかる書類のご提出がない場合は、14日間のお支払いとなりますので、あらかじめご了承ください。

  • ※地方自治体独自の証明書(例:神奈川県の「自主療養届出システム」で発行された「療養証明書(自主療養専用)」)でも、ご請求可能な場合があります。詳しくは、担当のスミセイライフデザイナーまたはスミセイコールセンターまでお問い合わせください。

  •  陽性診断日が2022年9月26日以降2023年5月7日までの方はコチラ
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  • ●以下の「書類A+B」または「書類C」をご用意ください。
お手続きに必要な証明書等
  • A.新型コロナウイルス感染症と診断されたことがわかる以下のいずれかの書類
    • 医療機関でのPCR検査または抗原検査結果の写し(*1)
    • 医療機関発行の診療明細書の写し(検査実施時のもの)(*2)
    • 医療機関発行の陽性者向け案内文(チラシ)の写し
  • (*1)民間の検査機関による検査結果ではお取扱いできません。
  • (*2)「二類感染症患者入院診療加算」や「院内トリアージ実施料」等の記載のあるもの。
  • B.所定の重症化リスクの高い方であることがわかる以下の書類
    • ●65歳以上の方
      追加の書類は不要です。(Aのみご提出ください)

    • ●65歳未満の方
分類必要な書類
所定の新型コロナ感染症治療薬の投与が必要な方(*3)所定の新型コロナウイルス感染症治療薬が記載された診療明細書または調剤明細書
酸素投与が必要な方(*3)酸素投与実施時の診療明細書
妊婦の方母子手帳(交付日が記載された表紙)
(*3)保健所への発生届の対象であることをご確認のうえ、ご請求ください。
以下の書類Cがお手元にある場合は、こちらでもお手続き可能です。

  • C.My HER-SYS(*4)による療養証明(診断年月日が記載された画面の画像がある場合)
    • ※「就業制限通知書」などの保健所が発行した陽性判明書類がお手元にある場合は、そちらでもお取扱い可能です。
  • (*4)My HER-SYSとは厚生労働省が提供する健康管理システムです。2023年9月末をもって療養証明の表示機能の取扱いは終了しております。9月末までに保存・印刷された画像がない場合、10月以降は上記A+Bの書類にてお手続きください。
  • ●療養期間が 15日以上 の方は、上記に記載の書類に加え、療養期間がわかる書類 (医療機関発行の診断書や、保健所発行の「就業制限通知書」および「就業制限解除通知書」など) がお手元にあればご提出ください。療養期間のわかる書類のご提出がない場合は、14日間のお支払いとなりますので、あらかじめご了承ください。

お電話でのお手続き・お問合わせ

ご不明な点がございましたら、下記連絡先までお問い合わせください。

受付時間:月~金曜日 午前9時~午後6時  土曜日 午前9時~午後5時(日・祝日・12/31~1/3を除く)