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マイナンバー制度について

  「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の施行により、「マイナンバー制度」が導入され、保険会社は2016年1月以降、保険金等のお支払いの際に、税務署に提出している支払調書にお客さまのマイナンバー(個人番号)を記載することが義務付けられております。 当社では、保険金等の支払請求のお手続きの際に、契約者さまと受取人さまから、マイナンバー (個人番号)をご提出いただきます。
マイナンバー(個人番号)のご提供について、ご理解・ご協力いただきますようお願いいたします。

2022年1月25日からインターネット(スミセイダイレクトサービス)による契約者のマイナンバー(個人番号)登録が可能となります。詳細はこちらをご覧ください。


1.対象となるお手続き 

 満期保険金のご請求
 死亡保険金のご請求
 生存給付金のご請求
 健康祝金のご請求
 解約返戻金のご請求
 年金のお支払に関するお手続き
 財形保険契約の非課税関係のお手続き

 など

 ※平成28年1月1日以降に支払事由が発生する保険金等に限ります。

2.お手続き時にご提示いただく証明書類
【個人のお客さま】
(1)および(2)の両方の書類が必要となります。

 (1)マイナンバー(個人番号)を確認できる書類

マイナンバーカード(個人番号カード)(※この場合、(2)の本人確認書類のご提示は不要です。)
通知カード
住民票の写し
住民票記載事項証明書

 など

 (2)本人確認書類(住所・氏名・生年月日の記載のある写真付き証明書類)    

運転免許証
運転経歴証明書(※1)
パスポート
住民基本台帳カード
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
療育(療養)手帳
戦傷病者手帳
在留カード・特別永住者証明書
写真付き社(職)員証

 など

写真のない証明書類の場合は、以下の書類が2種類必要となります。  

●各種健康保険証(※2)
●介護保険被保険者証
●国民年金手帳(年金証書も可)
●母子健康手帳(※3)
●(特別)児童扶養手当証明書
●印鑑登録証明書(※3)
●戸籍謄(抄)本(※3)
●住民票の写し・住民票記載事項証明書(※3)
●公共料金の領収書(※4)
●社(職)員証 など

(※1)平成24年4月1日以降交付のもの
(※2)後期高齢者医療被保険者証等を含む
(※3)提示時に有効なもの、または発行日から6か月以内のもの
(※4)「氏名+住所」または「氏名+生年月日」の記載があるもの

【法人のお客さま】

 ➤ 法人番号指定通知書  など

3.ご提供いただく対象の方

ご契約者さまおよび受取人さまのマイナンバー(個人番号)をご提供いただきます。
なお、ご契約者さまがお亡くなりの場合は、受取人さまにご契約者さまのマイナンバー(個人番号)をご提供いただきます。その際は、「マイナンバー(個人番号)を確認できる書類」のみ必要となり、「委任状」およびご契約者さまの「本人確認書類」は不要です。

4.代理人によるお手続き

以下の書類が必要となります。

代理人によるお手続き

ご契約者さままたは受取人さまの「マイナンバーを確認できる書類」
「委任状」
代理人さまの「本人確認書類」

法定代理人によるお手続き
(親権者、成年後見人など)

ご契約者さままたは受取人さまの「マイナンバーを確認できる書類」
登記事項証明書、戸籍謄本等の「代理権を確認できる書類」
法定代理人さまの「本人確認書類」

5.よくあるご質問

 Q.マイナンバーを何に利用するのでしょうか。

 当社は、お客さまからご提供いただいたマイナンバーは「保険取引に関する支払調書作成事務」にのみ利用いたします。

 Q.マイナンバーを提供しなければ保険金などは支払われないのですか。

 マイナンバーのご提供の有無は、お支払手続きに直接関係するものではございませんので、仮にマイナンバーのご提供がなかった場合でも、お支払手続きは進めさせていただきます。
なお、お支払手続き時点で、マイナンバーのご提供をいただけていないお客さまには、後日「マイナンバー(個人番号)提供のお願い」等を送付させていただきます。

 Q.マイナンバーの提供がない場合、支払調書は提出しないのですか。

 生命保険会社が保険金等の支払いに伴う支払調書を税務署に提出することは、法令により義務付けられておりますので、マイナンバーをご提供いただけなかった場合でも、支払調書を提出します。

 Q. 毎年、年金を受け取る度にマイナンバーの提供が必要でしょうか。

 一度マイナンバーをご提供いただければ、その契約については翌年以降の年金受取時に再度のご提供は不要です。

6.お知らせ

平成28年分以降の所得税及び復興特別所得税や贈与税の申告書の提出の際には、マイナンバーの記載と本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
社会保障・税番号制度<マイナンバー>について (国税庁のホームページへリンク)