用語集
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移換・受換 /ポータビリティ |
ポータビリティとは「年金制度間で年金資産を持ち運ぶこと」をいいます。「脱退一時金相当額の移換」等により年金資産を持ち運ぶことが法令で認められています。 「脱退一時金相当額の移換」は「中途脱退者」を対象としています。 移換対象となる中途脱退者とは、定年・中途退職などの資格喪失事由に関わらず、脱退一時金を受け取る要件を満たした者です。 ただし、現制度の資格喪失時に、繰下することなく年金受取を選択できる方は、移換の対象外です。 「脱退一時金相当額の受換」は、確定給付企業年金規約に脱退一時金相当額を受け入れることができる旨を定めている方を対象としています。 |
遺族給付 | 加入者および受給権者等が死亡した場合に、その遺族に支給される年金または一時金のことをいいます。 |
異動のお知らせ | 加入者の月毎の異動を反映させた帳票のことをいいます。 |
一時払 |
選択一時金を支払うことをいいます。
選択一時金とは:年金受給権を得た退職者、年金受給中の受給者又は受給待期者が年金の代わりに 受け取る一時金のことを指します。通常は年金年額に、給付利率に基づく未支給期間の年金現価率を乗じて算出されます。 |
一般勘定 |
生命保険会社の商品で、個人保険や企業年金資産等を合同して一つの勘定で運用する勘定のことをいいます。一般勘定は、元本と一定の利率の保証(保証利率)がされており、生命保険会社が運用のリスクを負います。また運用の結果次第では配当があります。 |
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お支払通知書 | 受給権者宛に発行している年金、一時金などの支払明細を記載した書類のことをいいます。 |
か行
か
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確定給付企業年金 DB(ディービー):Defined Benefit |
団体が年金数理に基づいて算出された掛金を払込み、運用し、従業員の給付水準や勤続年数に応じて、
給付額があらかじめ決められ、保証されている企業年金制度のことをいいます。
・規約型:企業(団体)が運営主体 ・基金型:企業(団体)の外に別法人である基金を設立し、 基金が運営主体 |
確定拠出年金 DC(ディーシー):Defined Contribution |
あらかじめ決められた掛金を払込み、加入者自身が自己責任で運用を行い、その運用実績により給付額が変動する私的年金制度です。
・企業型:団体が掛金を拠出 ・個人型(iDeCo):加入者自身が掛金を拠出 |
確定給付企業年金 オンラインサービス オンラインサービス /ダイレクト |
確定給付企業年金のお客様向けのCPBSのインターネットによる事務サービスシステムです。 |
掛金案内書 | 掛金の払込方法が銀行口座への振込扱の団体における、払込期月毎に掛金額(詳細内容)を記載したものをいいます。 |
掛金口座振替の ご案内 |
掛金の払込方法が銀行口座からの自動振替扱の団体における、払込期月毎に掛金額(詳細内容)を記載したものをいいます。 |
簡易基準 | 計算基準日における加入者数が500人に満たない確定給付企業年金については、基礎率のうち予定利率と予定死亡率のみを用いて(キャッシュバランスプランの場合は予定再評価率も用いて)掛金を計算したり、最低積立基準額や積立上限額も数理債務に一定比率を乗じて計算するなどの簡便な方法によることが認められています。このような確定給付企業年金を「簡易な基準に基づく確定給付企業年金」といいます。 当分の間、簡易基準に基づく掛金計算等の書類(年金数理人に関する業務に係る書類)については年金数理人の確認を省略することができます。 |
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企業年金 | 公的年金に上乗せして支給される年金制度(私的年金。いわゆる3階部分)のうち、企業が従業員の老後生活保障のため掛金を拠出して実施する年金制度の総称です。 |
企業年金連合会 | 昭和42年2月に厚生年金保険法に基づき厚生年金基金の連合体として設立され、法律改正により平成17年10月に企業年金連合会に改組された組織です。 厚生年金基金や確定給付企業年金を退職等により脱退した人(中途脱退者)等の年金資産を引き受け、 将来的な年金給付を一元的に行う年金通算事業を実施するとともに、中途脱退者の年金資産を転職先の企業年金制度や 個人型DC(iDeCo)に移換するポータビリティ機能の役割を果たしています。また、年金給付を行うための原資となる保有資産の安全かつ効率的な運用を行っており、その他、企業年金の発展のため、内外の企業年金に関係する事項についての調査研究を行い、関係各方面に提言、要望を行うほか、会員に対する各種情報の提供、相談、助言及び役職員の研修など企業年金の健全な発展を図るために必要な支援事業を行っています。 |
規約 | 企業年金の各制度において年金制度の加入条件、給付内容、掛金の拠出、その他運営に必要なことがらを定めた文書のことをいいます。年金規約は、労使合意のうえで企業が作成します。厚生年金基金、基金型及び規約型確定給付企業年金、企業型確定拠出年金の年金規約は、厚生労働大臣の認可または承認により発効します。 |
キャッシュバランスプラン |
国債の利回り等、一定の基準に基づき給付額計算に使用する利率や年金額が変動する制度のことをいいます。団体にとっては、市場金利に連動して給付水準が変動するため、 年金資産の健全性が保たれやすい制度設計となっています。 |
給付金支払済のお知らせ | 団体あてに発行している年金・一時金などの支払明細を記載したオンラインサービスに掲載される帳票です。 |
共通権限 | DBオンラインサービスのユーザー情報の管理を行う権限のことをいいます。「管理者」と「担当者」の2つの権限があり、「管理者」はユーザー情報変更の決裁が可能です。 |
業務権限 | 団体が手続きを行う際の権限のことをいいます。「1次処理者」「2次処理者」「決裁者」があります。 |
拠出制
本人拠出 |
加入者本人が、掛金の一部を負担する仕組みのことをいいます。 |
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クライアント証明書 | 団体がオンラインサービスを利用するために必要な証明書のことです。 原則1ユーザーに対して、1PC・1クライアント証明書を発行しています。 |
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継続受取人 | 年金受給中の受取人が死亡した場合に継続して年金を受け取る人のことをいいます。 |
権利義務承継移換 | 企業年金の間で、加入者記録および年金原資の移受換により、給付の支給に関する権利義務を移転・承継することをいいます。 |
源泉徴収 | 利子・配当・給与・報酬などの所得を支払う者が、これらの支払いをする際に所得税額を計算し、その税金額を支払金額から差し引くことをいいます。 差し引かれた所得税額は国に納付されます。 |
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公的年金 | 社会保障の観点から財政援助や税制優遇措置を与え、国が行う年金制度のことです。 |
公的年金等の 源泉徴収票 |
受給権者宛、税務署宛に発行している1年分の年金総額、税額が記載された書類のことをいいます。 |
個人情報保護法 | 個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とした個人情報の取扱いに関連する法律のことをいいます。 |
コントリビューションホリデー | 企業年金の資産運用の成功等により、積立余剰となった結果、一時的に掛金を止めることをいいます。 |
さ行
さ
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最低積立基準額 | これまでの加入期間に応じて発生している、または発生しているとみなされる給付(最低保全給付)の支払総額を 現在価値に割引計算した金額のことをいいます。 非継続基準の財政検証においては、最低積立基準額に見合う純資産額が積み立てられているかどうかを検証します。 |
再評価率/指標利率 | キャッシュバランスプランにおいて、拠出クレジットの再評価(仮想個人残高を算出するための利息クレジットの計算)に 用いる利率のことをいいます。 定率、国債利回り等の客観的な指標で合理的に予測可能なもの、積立金の運用利回りの実績に基づいて設定します。なお、再評価後の累計額が、再評価を行わなかった場合の累計額を下回ってはならないとされています。 |
指図書 |
団体や基金からの業務取扱に関する指図を行う内容の文書の総称です。
(例)『老齢給付金支払指図書(受給中)』、『失権指図書 兼 未支給給付支払指図書(受給中)』、 『失権指図書 兼 遺族給付金支払指図書(受給中)』 |
財政決算 | 年金財政がどのような状況にあるかを把握するために毎年行い、年金財政に係る財務諸表を作成します。決算に関する書類は、事業年度終了後4ヶ月以内に、厚生労働大臣に提出します。 |
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CPBS (Corporation Pension Business Service) /企業年金ビジネスサービス株式会社 |
当社からの業務委託先会社です。団体や基金が生命保険会社に委託する企業年金制度の運用管理業務を、生命保険会社から受託し、加入者・受給者管理や年金等の給付金支払、年金制度決算などの事務・サービスを提供しています。DBオンラインサービスの運営も行っております。 |
試算 | 選択一時金、遺族給付金などの年金額を計算することをいいます。 |
受給権者番号 | 受給者を識別する番号のことをいいます。 |
受給者・受給権者 | 年金の支給を受ける人のことをいいます。 |
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数理債務 | 将来の収入として標準掛金だけを考えた場合に、将来の給付のために現時点で保有しなければならない積立金のことをいいます。 |
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精算のお知らせ | 年金受給者の死亡が支払後に判明し、その年金にかかる所得税を遺族へ返金する場合に遺族宛に発行する書類です。 |
成年後見人制度 | 認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分ではない人については、財産の管理や各種契約の締結などを自分で行うことが難しく、自分に不利益なことであっても判断ができないことから、そういった人を保護する制度のことをいいます。後見人制度を利用するためには、家庭裁判所で後見開始の審判が必要です。 |
責任準備金 |
将来の掛金収入として、標準掛金だけでなく特別掛金も含めて考えた場合に、将来の給付のために現時点で保有しておかなければならない積立金のことであり、実際の年金資産と比較可能な「理論上の積立金」を表しています。 <確定給付企業年金> 責任準備金=数理債務−特別掛金収入現価 |
センシティブ情報 | 個人の思想・信条など、きわめて慎重に取り扱うべき情報のことをいいます。機微情報になります。 |
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待期者
(たいきしゃ) |
年金を受けるための支給開始年齢まで支給を繰り下げている受給権者のことをいいます。 |
脱退 | 加入者が退職等の事由により加入資格を喪失した場合、企業年金の制度から除外することをいいます。 |
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適格退職年金
適年(テキネン) |
従来の企業年金の1つであった制度のことです。(現在はありません。)団体が生命保険会社や信託銀行等、外部機関と契約し、年金原資を外部機関に積み立てるなどの法人税法で定める一定の条件を満たし、国税庁長官に承認を受けることで、事業主が負担する掛金は全額損金として扱われるなどの税制上の優遇措置を受けることが可能でした。 |
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特別掛金 | 過去勤務債務を償却するための掛金のことをいいます。標準掛金が加入員(加入者)一人一人に割り当てられるのに対し、特別掛金は企業年金全体で徴収する掛金の額を定めることもできます。 |
特別勘定 | 運用結果がそのまま契約者の年金資産の運用実績に反映する仕組みで、元本保証がありません。 高い収益性が期待できますが、株価の低下や為替変動等による投資リスクを負うことになります。 |
特例掛金 |
補足掛金のうち特別掛金以外のものをいいます。特例掛金は財政運営の安定化を図ることを目的として、次の場合に設定される掛金です。
(1)次回の財政再計算までの間に予想される積立不足を償却する 場合 (2)非継続基準に抵触して掛金を追加拠出する場合 |
な行
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年金資産 | 企業年金において、従業員に支払う給付の財源として、信託銀行または生命保険会社等の企業の外部に積み立てられた資産のことをいいます。 |
は行
は
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配当金 | 生命保険会社の毎年の決算で生じた剰余金をもとにして、ご契約者にお支払いするお金のことをいいます。 |
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被保険者 | 生命保険の対象として、その人の生死に関して保険がつけられている者のことをいいます。企業年金では、通常団体の従業員が被保険者となります。 |
標準掛金 | 年金制度を将来にわたって運営していくために必要となる基本的な掛金であり、「将来期間に対応して発生する給付」を賄うための財源 となるもののことをいいます。標準掛金は制度発足時の加入者および制度発足後に入ってくる加入者のすべてに対して脱退時まで適用していくことになります。 |
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保険契約者 | 生命保険契約の当事者として保険会社の相手方となって、契約を締結し、保険料支払義務を負うと同時に、 保険金支払事由発生までの期間における契約上の一切の権限をもつ者のことをいいます。企業保険の場合、通常、団体(代表者)が保険契約者となります。 |
本則基準 | 確定給付年金制度において、原則500名以上に適用される本則基準のことをいいます。(対義語:簡易基準) |
本人拠出
拠出制 |
加入者本人が、掛金の一部を負担する仕組みのことをいいます。 |
ポータビリティ | ポータビリティとは「年金制度間で年金資産を持ち運ぶこと」をいいます。「脱退一時金相当額の移換」等により年金資産を持ち運ぶことが法令で認められています。 「脱退一時金相当額の移換」は「中途脱退者」を対象としています。 移換対象となる中途脱退者とは、定年・中途退職などの資格喪失事由に関わらず、脱退一時金を受け取る要件を満たした者です。ただし、現制度の資格喪失時に、繰下することなく年金受取を選択できる方は、移換の対象外です。 「脱退一時金相当額の受換」は、確定給付企業年金規約に脱退一時金相当額を受け入れることができる旨を定めている方を対象としています。 |
や行
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ユーザーID | 団体がDBオンラインで手続きを行う際に必要なIDのことをいいます。 |
よ
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予定利率 |
企業年金制度における基礎率の一つで、現価を求める際の割引計算に用いる将来の運用利回り(金利)のことをいいます。厚生労働大臣が定める下限予定利率以上とし、各企業年金が年金資産の運用収益の長期予測に基づき合理的に定めることとされています。
予定利率は基礎率の中でもっとも財政計画に影響を与える基礎率であることから、保守的な財政運営に配慮するなど、その設定には十分留意する必要があります。 なお、非継続基準の検証事項である最低積立基準額を算出する場合の予定利率は厚生労働大臣が定めることとされ、具体的には30年国債の直近5年間に発行されたものの利回りを勘案して定められ、毎年3月に告示されます。 |