用語集
あ行
| い | |
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| 移換・受換 /ポータビリティ |
ポータビリティとは「年金制度間で年金資産を持ち運ぶこと」をいいます。「脱退一時金相当額の移換」等により年金資産を持ち運ぶことが法令で認められています。 「脱退一時金相当額の移換」は「中途脱退者」を対象としています。 移換対象となる中途脱退者とは、定年・中途退職などの資格喪失事由に関わらず、脱退一時金を受け取る要件を満たした者です。ただし、現制度の資格喪失時に、繰下することなく年金受取を選択できる方は、移換の対象外です。 「脱退一時金相当額の受換」は、確定給付企業年金規約に脱退一時金相当額を受け入れることができる旨を定めている場合に可能です。 |
| 遺族給付 | 加入者および受給権者等が死亡した場合に、確定給付企業年金規約の定めに基づいて、その遺族に支給される年金または一時金のことをいいます。 |
| 異動のお知らせ | 加入者の月毎の異動(追加加入・資格喪失・情報訂正等)を反映させた帳票のことをいいます。 |
| 一時払 | 選択一時金を支払うことをいいます。 選択一時金とは:年金受給権を得た退職者、年金受給中の受給者又は受給待期者が年金の代わりに受け取る一時金のことを指します。通常は年金額に、 給付利率に基づく未支給期間の年金現価率を乗じて算出されます。 |
| 一般勘定 | 生命保険会社が保有する個人保険や企業年金資産などをまとめて、一つの大きな勘定(ファンド)の中で運用する仕組みをいいます。契約者に対して元本およびあらかじめ定められた利率(保証利率)が保証されており、その保証を行うのは生命保険会社です。このため、運用による損益は原則として生命保険会社が負担することになります。さらに、実際の運用成績が良好で、保証利率を上回る収益が生じた場合には、その一部が配当として契約者に還元されることがあります。 |
| お | |
| お支払通知書 | 受給権者宛に発行している年金、一時金などの支払明細を記載した書類のことをいいます。 |
か行
| か | |
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| 確定給付企業年金 DB(ディービー):Defined Benefit |
団体が年金数理に基づいて算出された掛金を払込み、運用し、従業員の給与水準や勤続年数に応じて、 給付額があらかじめ決められ、保証されている企業年金制度のことをいいます。 ・規約型:企業(団体)が運営主体 ・基金型:企業(団体)の外に別法人である基金を設立し、基金が運営主体 |
| 確定拠出年金 DC(ディーシー):Defined Contribution |
あらかじめ決められた掛金を払込み、加入者自身が自己責任で運用を行い、その運用実績により給付額が変動する私的年金制度です。 ・企業型:団体が掛金を拠出 ・個人型(iDeCo):加入者自身が掛金を拠出 |
| 確定給付企業年金(DB)オンラインサービス/オンラインサービス | 確定給付企業年金のお客さま向けのCPBSのインターネットによる事務サービスシステムです。 |
| 確定年金 | 年金受給者の生死にかかわらず、定められた期間、年金をお支払いする仕組みの年金種類のことです。なお、年金受給者が支払期間の途中で亡くなられても、保証期間の残余期間分については遺族へお支払いします。 |
| 掛金 | 法令に基づき、確定給付企業年金制度の給付に関する事業に充てるために団体さまが拠出する費用のことをいいます。契約ごとに掛金の種類・計算方法・払込方法が異なります。 |
| 掛金案内書 | 掛金の払込方法が銀行振込の団体あてに発行される帳票です。払込期月毎に掛金額(詳細内容)を記載しており、DBオンラインサービス上で確認できます。 |
| 掛金口座振替のご案内 |
掛金の払込方法が銀行口座からの自動振替の団体あてに発行される帳票です。払込期月毎に掛金額(詳細内容)を記載しており、DBオンラインサービス上で確認できます。 |
| 加入者期間別定額方式 | 加入者期間別に年金月額や一時金額を予め定額で設定し、各加入者の加入者期間に応じて給付額を算定する方法(制度)のことをいいます。 |
| 加入者原簿 | 厚生労働省令で定められた事項(加入者の氏名、性別及び生年月日、加入者の資格の取得及び喪失の年月日、基礎年金番号、使用されている実施事業所の名称、その他給付の額の算定に関し必要な事項)を記載した原簿のことです。事務所に備え付けることが義務づけられています。 |
| 加入者台帳 | 加入者原簿の一つで、加入者について給付を受ける権利の有無及び内容を確認するための台帳のことをいいます。 年金規約に定める加入者資格を取得した従業員について、追加加入、加入後の氏名変更・入社年月日訂正等の手続き時に作成されます。 |
| 加入者番号 | 加入者を識別する番号のことをいいます。原則として、団体が付番します。 |
| 簡易基準 | 法令上、加入者数が500人未満等の要件を満たすことで、一部の計算基礎率を使用せず、簡便的な方法による掛金額の算定が認められています。この算定方法を適用している確定給付企業年金は一般に簡易基準と呼ばれます。年金数理人に関する業務に係る書類については年金数理人の確認を省略することができます。(対義語:本則基準) |
| き | |
| 企業年金 | 日本の年金制度において、公的年金に上乗せして支給される私的年金(いわゆる「3階部分」)のうち、企業が従業員の老後生活保障のため掛金を拠出して実施する年金制度の総称を「企業年金」といいます。 日本の年金制度は、全国民に共通した「基礎年金」を土台に、「被用者年金」、「企業年金」の3階建ての体系となっております。 |
| 企業年金連合会 | 厚生年金基金や確定給付企業年金を退職等により資格喪失した人(中途脱退者)等の年金資産を引き受け、将来的な年金給付を一元的に行う年金通算事業を実施するとともに、中途脱退者の年金資産を転職先の企業年金制度や個人型DC(iDeCo)に移換するポータビリティ機能の役割を果たしています。また、年金給付を行うための原資となる保有資産の安全かつ効率的な運用を行っており、その他、企業年金の発展のため、内外の企業年金に関係する事項についての調査研究を行い、関係各方面に提言、要望を行うほか、会員に対する各種情報の提供、相談、助言及び役職員の研修など企業年金の健全な発展を図るために必要な支援事業を行っています。 |
| 規約 | 企業年金の各制度において年金制度の加入条件、給付内容、掛金の拠出、その他運営に必要なことがらを定めた文書のことをいいます。年金規約は、労使合意のうえで企業が作成します。厚生年金基金、基金型及び規約型確定給付企業年金、企業型確定拠出年金の年金規約は、厚生労働大臣の認可または承認により発効します。 |
| キャッシュバランスプラン /キャッシュバランス方式 |
国債の利回り等、一定の基準に基づき給付額計算に使用する利率や年金額が変動する制度のことをいいます。団体にとっては、市場金利に連動して給付水準が変動するため、 年金資産の健全性が保たれやすい制度設計となっています。制度内に設けられた加入者ごとの仮想の口座で、予め決めた拠出付与額を付与し、その残高に対する利息を合計した元利合計額 (=仮想個人勘定残高)を元に年金や一時金を計算します。 |
| 給付金支払済のお知らせ | 団体あてに発行している年金・一時金などの支払明細を記載したDBオンラインサービスに掲載される帳票です。 |
| 共通権限 | DBオンラインサービスのユーザー情報の管理を行う権限のことをいいます。「管理者」と「担当者」の2つの権限があり、「管理者」はユーザー情報変更の決裁が可能です。 |
| 業務権限 | 団体が手続きを行う際の権限のことをいいます。「1次処理者」「2次処理者」「決裁者」があります。 |
| 拠出制 本人拠出 |
加入者本人が、掛金の一部を負担する仕組みのことをいいます。 |
| く | |
| クライアント証明書 | 団体がDBオンラインサービスを利用するために必要なパソコンにインストールする電子証明書のことです。 原則1ユーザーに対して1クライアント証明書を発行しています。 |
| 繰下げ者/繰下者 | 年金を受けるための支給開始年齢まで支給を繰り下げている受給権者のことをいいます。「待期者」と同義です。 |
| け | |
| 継続受取人 | 年金受給中の受取人が死亡した場合に継続して年金を受け取る人のことをいいます。 |
| 権利義務移転承継 | 企業年金の間で、加入者記録および年金原資の移受換により、給付の支給に関する権利義務を移転・承継することをいいます。 |
| 源泉徴収 | 利子・配当・給与・報酬などの所得を支払う者が、これらの支払いをする際に所得税額を計算し、その税金額を支払金額から差し引くことをいいます。 差し引かれた所得税額は国に納付されます。 |
| こ | |
| 公的年金 | 社会保障の観点から財政援助や税制優遇措置を与え、国が行う年金制度のことです。 |
| 公的年金等の 源泉徴収票 |
受給権者宛、税務署宛に発行している1年分の年金総額、税額が記載された書類のことをいいます。 |
| 個人情報保護法 | 個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とした個人情報の取扱いに関連する法律のことをいいます。 |
| コントリビューションホリデー | 確定給付企業年金の財政決算時に、積立金の額が法令で定める積立上限額を上回っている場合、一定ルールのもとで掛金の控除(掛金の全部又は一部の停止)を行うことをいいます。 |
さ行
| さ | |
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| 裁定 | 請求者が年金・一時金等の受給権を満たしているかを団体にて確認し、給付額等について決定することです。 加入者からの「裁定請求書」提出による裁定請求に対して、その都度書類審査等の裁定を行います。 |
| 最低積立基準額 | 現在までの加入期間に見合った給付(最低保全給付)の現価相当額で、財政検証においては、最低積立基準額に見合う純資産が積み立てられているか検証します。 確定給付企業年金制度を終了する場合は、最低積立基準額以上の純資産を確保する必要があります。 |
| 再評価率/指標利率 | キャッシュバランスプランにおいて、利息相当額(積み立てられた仮想個人残高に対して再評価率に応じて付与された利息のこと)の計算に用いる利率です。利率は上限下限を設定することや、国債の利回りを用いたり、一定率に加算、減算することも可能です。 |
| 財政決算 | 法令等に定められた基準に基づき財政状況の把握、検証を行います。財政状況によっては掛金の設定を見直す必要があります。 また、「事業及び決算に関する報告書」は、事業年度終了後4ヶ月以内に地方厚生局あて提出が必要となります。 |
| 裁定決議書 | 受給権者などの請求に基づき給付金の裁定を行い、その給付に関する決定内容を記載した帳票のことをいいます。 (例)『脱退一時金・老齢給付金裁定決議書 兼 繰下げ申出書』、『失権決議書 兼 未支給給付・遺族給付金裁定決議書』、『失権決議書 兼 遺族給付金裁定決議書(受給中)』 |
| し | |
| CPBS (Corporation Pension Business Service) /企業年金ビジネスサービス株式会社 |
住友生命の業務委託先会社です。団体や基金が生命保険会社に委託する企業年金制度の運用管理業務を、生命保険会社から受託し、加入者・受給者管理や年金等の給付金支払、年金制度決算などの事務・サービスを提供しています。DBオンラインサービスの運営も行っており、その操作案内のためのコールセンターもCPBS内に設置しています。 |
| 試算 | 選択一時金、遺族給付金などの年金額を計算することをいいます。 |
| 支払指図書 | 団体で決定した給付内容を受託機関あてに指図するための帳票のことをいいます。 (例)『脱退一時金・老齢給付金支払指図書』、『失権指図書 兼 未支給給付支払指図書(受給中)』、『失権指図書 兼 遺族給付金支払指図書(受給中)』 |
| 受給権者台帳 | 加入者原簿の一つで、受給権者の情報を確認するための台帳のことをいいます。 |
| 受給権者番号 | 受給者を識別する番号のことをいいます。 |
| 受給者・受給権者 | 年金の支給を受けている人・受ける権利のある人のことをいいます。 |
| 準確定申告 | 年の途中で亡くなった人(被相続人)の1月1日から死亡日までの所得を、相続人が代わりに計算し、原則として死亡から4か月以内に税務署へ申告・納税する手続きです。年金の受給権者の死亡の場合、相続人は、準確定申告をする必要があります。 |
| す | |
| 数理債務 | 将来の給付金支払に向けて、現在の標準掛金が将来払い込まれることを前提に計算される、現時点で保有しておくべき理論上の目標額です。 |
| せ | |
| 精算のお知らせ | 年金受給者の死亡が支払後に判明し、その年金にかかる所得税を遺族へ返金する場合に遺族宛に発行する書類です。 |
| 成年後見人制度 | 認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分ではない人については、財産の管理や各種契約の締結などを自分で行うことが難しく、自分に不利益なことであっても判断ができないことから、そういった人を保護する制度のことをいいます。後見人制度を利用するためには、家庭裁判所で後見開始の審判が必要です。受給権者の成年後見人は、受給権者に代わって給付請求等を行うことができます。 |
| 責任準備金 | 将来の給付金支払や今後発生し得る運用リスクに備えて、現在の標準掛金および特別掛金等が将来払い込まれることを前提に計算される、現時点で保有しておくべき理論上の目標額です。 |
| センシティブ情報 | 個人の思想・信条など、きわめて慎重に取り扱うべき情報のことをいいます。機微情報になります。 |
| そ | |
| 租税条約 | 二重課税の回避等を目的として主権国家の間で締結される条約です。条約相手国(移住先国)の居住者に対して、源泉地国における課税を減免する措置等を講じているものです。日本と居住国との間に租税条約の締結があれば、「租税条約に関する届出書」等を提出することにより、日本国内での源泉徴収税が軽減または免除となる場合があります。 |
た行
| た | |
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| 待期者 (たいきしゃ) |
年金を受けるための支給開始年齢まで支給を繰り下げている受給権者のことをいい、「繰下者」と同義です。ただし、待期者と表される対象者の中に、請求未了の受給権者(資格喪失のみ実施している状態の受給権者)を含むことがあります。 |
| 退職時給与比例方式 | 加入者の退職時給与等に加入者期間に応じた年金支給率または一時金支給率を乗じて、年金月額または一時金額を算定する方法(制度)のことをいいます。 |
| 脱退 | 加入者が退職等の事由により加入資格を喪失した場合、企業年金の制度から除外することをいいます。 |
| 脱退一時金相当額 | 企業年金のポータビリティにおいて、DBから他年金制度※へ移換する金額を「脱退一時金相当額」といいます。 ※他制度とは、企業年金連合会、個人型DC(iDeCo)、企業型DC、他DB制度、厚生年金基金を指します。 |
| 短期退職手当 | 短期勤続期間(勤続期間5年以下)対応する退職手当等として支払を受けるものをいいます。 短期退職手当等に係る退職所得の計算においては、収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分の金額については「2分の1課税」を適用しないこととされています。 |
| て | |
| 適格退職年金 適年(テキネン) |
「適格退職年金制度(適年)」は、かつて存在した企業年金制度の一つで、2012年3月31日をもって廃止されています。 |
| と | |
| 特定役員退職手当 | 役員等勤続年数が5年以下である者が、退職手当等の支払者から、その役員勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいいます。 退職所得の金額は、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、その者の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とされていますが、特定役員退職手当等については、この残額の2分の1とする措置はありません。 |
| 特別掛金 | 過去勤務債務を償却するための掛金のことをいいます。標準掛金が加入員(加入者)一人一人に割り当てられるのに対し、特別掛金は企業年金全体で徴収する掛金の額を定めることもできます。 |
| 特別勘定 | 生命保険会社の商品で、運用結果をそのまま契約者の年金資産の運用実績に反映するために、他の勘定と分離して運用する勘定です。高い収益性が期待できますが、元本保証がなく、株価の低下や為替変動等による投資リスクを契約者が負うことになります。 |
| 特例掛金 | 特例掛金は財政運営の安定化を図ることを目的として、次の場合に設定される掛金です。 (1)次回の財政再計算までの間に予想される積立不足を償却する場合 (2)非継続基準に抵触して掛金を追加拠出する場合 |
な行
| ね | |
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| 年金資産 | 従業員の退職金支払に備えるために生命保険会社や信託銀行等に掛金を払い込み積み立てている社外の積立金残高です。 |
は行
| は | |
|---|---|
| 配当金 | 生命保険会社の毎年の決算で生じた剰余金をもとにして、ご契約者にお支払いするお金のことをいいます。 |
| ひ | |
| 非居住者 | ①②のいずれかに該当する人のことをいいます。税務取り扱いが国内居住者とは異なります。 ①日本国内に住所も居所も有してない人 ②日本国内に住所がなく、かつ日本国内に引き続き居所を有している期間が1年に満たない人 |
| 被保険者 | 生命保険の対象として、その人の生死に関して保険がつけられている者のことをいいます。企業年金では、通常団体の従業員が被保険者となります。 |
| 標準掛金 | 年金制度を将来にわたって運営していくために必要となる基本的な掛金であり、「将来期間に対応して発生する給付」を賄うための財源となるもののことをいいます。標準掛金は制度発足時の加入者および制度発足後に入ってくる加入者のすべてに対して資格喪失時まで適用していくことになります。 |
| ほ | |
| ポイント制方式 | 加入者の退職時までのポイント累計額に、加入者期間に応じた年金支給率または一時金支給率を乗じて年金月額または一時金額を算定する方法(制度)のことをいいます。 |
| 保険契約者 | 生命保険契約の当事者として保険会社の相手方となって、契約を締結し、保険料支払義務を負うと同時に、 保険金支払事由発生までの期間における契約上の一切の権限をもつ者のことをいいます。企業保険の場合、通常、団体(代表者)が保険契約者となります。 |
| 本則基準 | 各確定給付企業年金の実績等に基づいて算定した予定脱退率や予定昇給率を用いて掛金を計算します。本則基準に基づく掛金計算等の書類(年金数理人に関する業務に係る書類)については年金数理人の記名が必要となります。(対義語:簡易基準) |
| 本人拠出 拠出制 |
加入者本人が、掛金の一部を負担する仕組みのことをいいます。 |
| ポータビリティ | ポータビリティとは「年金制度間で年金資産を持ち運ぶこと」をいいます。「脱退一時金相当額の移換」等により年金資産を持ち運ぶことが法令で認められています。 「脱退一時金相当額の移換」は「中途脱退者」を対象としています。 移換対象となる中途脱退者とは、定年・中途退職などの資格喪失事由に関わらず、脱退一時金を受け取る要件を満たした者です。ただし、現制度の資格喪失時に、繰下することなく年金受取を選択できる方は、移換の対象外です。 「脱退一時金相当額の受換」は、確定給付企業年金規約に資格喪失一時金相当額を受け入れることができる旨を定めている場合に可能です。 |
ま行
| み | |
|---|---|
| みなし相続財産 | 民法に定める本来の相続財産ではないものの、相続税法上の規定により相続税の対象となる財産のことです。代表的なものとして、 死亡退職金や死亡保険金が該当します。 |
| みなし退職所得 | 所得税法第31条に定める「退職手当等とみなす一時金」のことをいいます。確定給付企業年金において加入者の退職により支払われる一時金は 「みなし退職所得」となります。 |
| 未支給給付 | 受給権者の死亡に伴い、受給権者本人が生存していた期間中に受け取るはずだった年金を代わりに遺族が受け取るものをいいます。 |
や行
| ゆ | |
|---|---|
| ユーザーID | DBオンラインサービスで手続きを行う際に必要なIDのことをいいます。 |
| よ | |
| 要支給額計算書 | 特定の基準日に全加入者が退職した場合の一時金額の明細のことをいいます。 |
| 予定利率 | <確定給付企業年金法等における予定利率> 企業年金制度における基礎率の一つで、現価を求める際の割引計算に用いる将来の運用利回り(金利)のことをいいます。厚生労働大臣が定める下限予定利率以上とし、各企業年金が年金資産の運用収益の長期予測に基づき合理的に定めることとされています。 予定利率は基礎率の中でもっとも財政計画に影響を与える基礎率であることから、保守的な財政運営に配慮するなど、その設定には十分留意する必要があります。 なお、非継続基準の検証事項である最低積立基準額を算出する場合の予定利率は厚生労働大臣が定めることとされ、具体的には30年国債の直近5年間に発行されたものの利回りを勘案して定められ、毎年3月に告示されます。 <保険契約上の予定利率> 一般勘定の保険料積立金に対して付利する利率のことをいいます。 |
ら行
| れ | |
|---|---|
| 戻入 | 過払いなどの理由により、一度支払われた給付金を年金資産に戻し入れることをいいます。 |











