一部払出し・給付金等のご請求について
一部払出(財形貯蓄のみ)
積立金の中からご希望額を一部(または全部)払い出すことができます。
契約は継続します。
ご加入者(従業員)さまご本人にて手続き書類にご記入のうえ、お勤め先を通して住友生命にご提出ください。
※PDFを印刷のうえご本人にて記入いただき、原本をお勤め先の財形ご担当者様にご提出ください。ご記入後は複写していただき加入者控・勤務先控として保管ください。
※お勤め先の専用様式がある場合や国家公務員の方は、こちらの様式はご利用いただけません。
満期(財形貯蓄のみ)
保険期間満了の契約応当日(満期日)に満期保険金をお支払いし、契約は消滅します。
ご加入者(従業員)さまご本人にて手続き書類にご記入のうえ、お勤め先を通して住友生命にご提出ください。
※PDFを印刷のうえご本人にて記入いただき、原本をお勤め先の財形ご担当者様にご提出ください。ご記入後は複写していただき加入者控・勤務先控として保管ください。
※お勤め先の専用様式がある場合や国家公務員の方は、こちらの様式はご利用いただけません。
解約(財形貯蓄・財形住宅・財形年金)
解約返戻金をお支払いし、契約は消滅します。
ご加入者(従業員)さまご本人にて手続き書類にご記入のうえ、お勤め先を通して住友生命にご提出ください。
※PDFを印刷のうえご本人にて記入いただき、原本をお勤め先の財形ご担当者様にご提出ください。ご記入後は複写していただき加入者控・勤務先控として保管ください。
※お勤め先の専用様式がある場合や国家公務員の方は、こちらの様式はご利用いただけません。
生存給付金(財形住宅のみ)
住宅取得・増改築等工事の必要書類を提出いただくことにより、積立金の全部または一部を生存給付金として非課税でお支払いします。
積立金の全部を払い出したとき契約は消滅します。
財形住宅の生存給付金などのお支払いには要件があります。
詳細については「生存給付金ご請求手続きのご案内」をご確認ください。
ご加入者(従業員)さまご本人にて手続き書類にご記入のうえ、お勤め先を通して住友生命にご提出ください。
※PDFを印刷のうえご本人にて記入いただき、原本をお勤め先の財形ご担当者様にご提出ください。ご記入後は複写していただき加入者控・勤務先控として保管ください。
※お勤め先の専用様式がある場合や国家公務員の方は、こちらの様式はご利用いただけません。
災害死亡保険金、または災害高度障害保険金
ご加入者(従業員)さまが責任開始期以降に「偶発的な外来の事故」を直接の原因として事故発生日から180日以内に死亡または所定の高度障害状態となられたとき、事故発生時における払込保険料累計額の5倍相当額をお支払いし、契約は消滅します。
ご加入者(従業員)さまが責任開始期以降に発病した所定の感染症を直接の原因として死亡されたときは、原因となった疾病の発病時における払込保険料累計額の5倍相当額をお支払いし、契約は消滅します。
いずれも、財形年金は年金開始日前に限ります。
災害死亡保険金、災害高度障害保険金のご請求にあたりましては、「保険料お払込案内兼異動連絡書」に記載の住友生命担当窓口、またはスミセイコールセンターまでご連絡ください。
財形事務ご担当者さま用照会窓口
(東日本) 03-6281-5214(直通)
(西日本) 06-6937-1170(直通)
受付時間:月~金曜日 午前9時~午後5時(土・日・祝日・12/31~1/3を除く)
※担当部署ダイヤルインのため、通話料金が発生します
ご加入者(従業員)さま専用ダイヤル
0120-307506(スミセイコールセンター)
受付時間:月~金曜日 午前9時~午後6時(土・日・祝日・年末年始、臨時休業日を除く)
死亡給付金、または高度障害給付金
ご加入者(従業員)さまが保険期間中に死亡または所定の高度障害状態となられたときは、死亡日または高度障害状態になられた日における積立金をお支払いし、契約は消滅します。
財形年金は年金開始日前に限ります。
死亡給付金、高度障害給付金のご請求にあたりましては、「保険料お払込案内兼異動連絡書」に記載の住友生命担当窓口、またはスミセイコールセンターまでご連絡ください。
財形事務ご担当者さま用照会窓口
(東日本) 03-6281-5214(直通)
(西日本) 06-6937-1170(直通)
受付時間:月~金曜日 午前9時~午後5時(土・日・祝日・12/31~1/3を除く)
※担当部署ダイヤルインのため、通話料金が発生します
ご加入者(従業員)さま専用ダイヤル
0120-307506(スミセイコールセンター)
受付時間:月~金曜日 午前9時~午後6時(土・日・祝日・年末年始、臨時休業日を除く)