2012年1月生命保険料控除制度改正のお知らせ
3.各保険料控除の所得控除額
a.改正前後の所得控除限度額
- ※個人年金保険料控除の適用は、個人年金保険料税制適格特約('90)の付加が必要です。
b.所得控除額の計算方法
【改正後(新制度適用対象契約)】
「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれについて、所得税、住民税ごとに、次のとおり所得控除額を計算します。
- ※配当金等がある場合、年間の支払保険料から配当金等を差し引いた額で控除額を計算しますが、各保険料控除の対象保険料から差し引く配当金等は、この契約に割り当てられた配当金等を「一般生命保険料」「介護医療保険料」「その他保険料」の各保険料の額で按分した額となります。
【改正前(旧制度適用対象契約)】
「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれについて、所得税、住民税ごとに、次のとおり所得控除額を計算します。
- ※配当金等がある場合、年間の支払保険料から配当金等を差し引いた額で控除額を計算します。
c.新制度適用対象契約と旧制度適用対象契約の両方にご加入の場合
新制度適用対象契約と旧制度適用対象契約の両方にご加入され、新旧両制度の生命保険料控除を適用・申告される場合は、新制度適用対象契約と旧制度適用対象契約の合計額が申告額となります。この場合、所得税12万円、住民税7万円が控除限度額となります。
また、一般生命保険料控除について、新制度適用対象契約と旧制度適用対象契約の両方がある場合、次のいずれかの所得控除額を選択することができます。(個人年金保険料控除についても同様です。)
- (1)旧制度適用契約に係る所得控除額(所得税5万円、住民税3.5万円限度)
- (2)新制度適用契約に係る所得控除額(所得税4万円、住民税2.8万円限度)
- (3)新制度適用契約と旧制度適用契約に係る所得控除額の合計額(所得税4万円、住民税2.8万円限度)
- 2018年8月現在の税制に基づいて記載しています。今後、税制の変更に伴い、記載の内容が変わることがあります。
- 当社生命保険商品のご検討にあたっては、「設計書(契約概要)」「注意喚起情報」「ご契約のしおり-定款・約款
」「申込内容控(兼解約返戻金額表)」を必ずご覧ください。
(登)営情HP-18-0055-4