2012年1月生命保険料控除制度改正のお知らせ

3.各保険料控除の所得控除額

a.改正前後の所得控除限度額

改正前(旧制度適用対象契約):全体の所得控除限度額(所得税10万円、住民税7万円)、一般生命保険控除:所得控除限度額(所得税5万円、住民税3,5万円)。個人年金保険料控除:所得控除限度額(所得税5万円、住民税3,5万円)。改正後(新制度適用対象契約):全体の所得控除限度額(所得税12万円、住民税7万円)、一般生命保険控除:所得控除限度額(所得税4万円、住民税2,8万円)。介護医療保険料控除:所得控除限度額(所得税4万円、住民税2,8万円)、その他保険料:生命保険料控除の対象外となる特約(災害割増特約・傷害特約など)、個人年金保険料控除:所得控除限度額(所得税4万円、住民税2,8万円)

b.所得控除額の計算方法

【改正後(新制度適用対象契約)】

「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれについて、所得税、住民税ごとに、次のとおり所得控除額を計算します。

所得税:年間の支払保険料等が20,000円以下の時所得控除額支払保険料等の全額、年間の支払保険料等が20,000円超40,000円以下の時所得控除額支払保険料等×1/2+10,000円、年間の支払保険料等が40,000円超80,000円以下の時所得控除額支払保険料等×1/4+20,000円、年間の支払保険料等が80,000円超の時所得控除額一律40,000円。各保険料控除(一般・介護医療・年金)を合計した所得控除額の限度は12万円です。住民税:年間の支払保険料等が12,000円以下の時所得控除額支払保険料等の全額。、年間の支払保険料等が12,000円超32,000円以下の時所得控除額支払保険料等×1/2+6,000円、年間の支払保険料等が32,000円超56,000円以下の時所得控除額支払保険料等×1/4+14,000円、年間の支払保険料等が56,000円超の時所得控除額一律28,000円。各保険料控除(一般・介護医療・年金)を合計した所得控除額の限度は7万円です。

【改正前(旧制度適用対象契約)】

「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれについて、所得税、住民税ごとに、次のとおり所得控除額を計算します。

所得税:年間の支払保険料等が25,000円以下の時所得控除額支払保険料等の全額、年間の支払保険料等が25,000円超50,000円以下の時所得控除額支払保険料等×1/2+12,500円、年間の支払保険料等が50,000円超10,000円以下の時所得控除額支払保険料等×1/4+25,000円、年間の支払保険料等が10,000円超の時所得控除額一律50,000円。各保険料控除(一般・年金)を合計した所得控除額の限度は10万円です。住民税:年間の支払保険料等が15,000円以下の時所得控除額支払保険料等の全額。、年間の支払保険料等が15,000円超40,000円以下の時所得控除額支払保険料等×1/2+7,500円、年間の支払保険料等が40,000円超70,000円以下の時所得控除額支払保険料等×1/4+17,500円、年間の支払保険料等が70,000円超の時所得控除額一律35,000円。各保険料控除(一般・年金)を合計した所得控除額の限度は7万円です。

c.新制度適用対象契約と旧制度適用対象契約の両方にご加入の場合

新制度適用対象契約と旧制度適用対象契約の両方にご加入され、新旧両制度の生命保険料控除を適用・申告される場合は、新制度適用対象契約と旧制度適用対象契約の合計額が申告額となります。この場合、所得税12万円、住民税7万円が控除限度額となります。
また、一般生命保険料控除について、新制度適用対象契約と旧制度適用対象契約の両方がある場合、次のいずれかの所得控除額を選択することができます。(個人年金保険料控除についても同様です。)

(登)営情HP-18-0055-4