2012年1月生命保険料控除制度改正のお知らせ

5.所得控除額の具体例(所得税の場合)

所得税における所得控除額の具体例は次のとおりです。

a.複数のご契約にご加入の場合

<ケース1>
旧制度適用契約のみご加入の場合
<ケース2>
新制度適用契約のみご加入の場合
<ケース3>
旧制度適用契約と新制度適用契約の両方にご加入で、旧制度適用契約の所得控除額が4万円以上の場合
<ケース4>
旧制度適用契約と新制度適用契約の両方にご加入で、旧制度適用契約の所得控除額が4万円未満の場合

b.契約日が2011年12月31日以前のご契約について、2012年1月1日以降に所定の変更を行う場合

<ケース5>
更新する場合
<ケース6>
いずれかの保険料控除に属する特約の中途付加を行う場合
<ケース7>
主契約の保険料払込満了後に特約を更新(継続)する場合

<ケース1> 旧制度適用契約のみご加入の場合

旧制度の年間支払保険料、一般:216,000円、個人年金:120,000円、介護医療:無し。旧制度の所得控除額、一般:50,000円、個人年金:50,000円、介護医療:無し。新制度の年間支払保険料、一般:無し、個人年金:無し、介護医療:無し。新制度の所得控除額、一般:無し、個人年金:無し、介護医療:無し。

平成24年以降の生命保険料控除の所得控除額の判定方法(ケース1 旧制度適用契約のみご加入の場合)

<ケース2> 新制度適用契約のみご加入の場合

旧制度の年間支払保険料、一般:無し、個人年金:無し、介護医療:無し。旧制度の所得控除額、一般:無し、個人年金:無し、介護医療:無し。新制度の年間支払保険料、一般:130,000円、個人年金:120,000円、介護医療:80,000円。新制度の所得控除額、一般:40,000円、個人年金:40,000円、介護医療:40,000円。

平成24年以降の生命保険料控除の所得控除額の判定方法(ケース2 新制度適用契約のみご加入の場合)

<ケース3> 旧制度適用契約と新制度適用契約の両方にご加入で、旧制度適用契約の所得控除額が4万円以上の場合

旧制度の年間支払保険料、一般:120,000円、個人年金:120,000円、介護医療:無し。旧制度の所得控除額、一般:50,000円、個人年金:50,000円、介護医療:無し。新制度の年間支払保険料、一般:130,000円、個人年金:無し、介護医療:80,000円。新制度の所得控除額、一般:40,000円、個人年金:無し、介護医療:40,000円。

平成24年以降の生命保険料控除の所得控除額の判定方法(ケース3 旧制度適用契約と新制度適用契約の両方にご加入で、旧制度適用契約の所得控除額が4万円以上の場合)

<ケース4> 旧制度適用契約と新制度適用契約の両方にご加入で、旧制度適用契約の所得控除額が4万円未満の場合

旧制度の年間支払保険料、一般:40,000円、個人年金:120,000円、介護医療:無し。旧制度の所得控除額、一般:32,500円、個人年金:50,000円、介護医療:無し。新制度の年間支払保険料、一般:130,000円、個人年金:無し、介護医療:80,000円。新制度の所得控除額、一般:40,000円、個人年金:無し、介護医療:40,000円。

平成24年以降の生命保険料控除の所得控除額の判定方法(ケース4 旧制度適用契約と新制度適用契約の両方にご加入で、旧制度適用契約の所得控除額が4万円未満の場合)

<ケース5> 更新する場合

平成23年:旧制度適用、年間支払保険料100,000円(一般生命保険料控除の対象)、所得控除額50,000円。平成24年:新制度適用、年間支払保険料150,000円(一般生命保険料控除の対象)、所得控除額40,000円

更新後の年間支払保険料は上がりますが、所得控除額が下がる場合があります。

<ケース6> いずれかの保険料控除に属する特約の中途付加を行う場合

平成23年:旧制度適用、年間支払保険料120,000円(一般生命保険料控除の対象)、所得控除額50,000円。平成24年:新制度適用、年間支払保険料121,440円(介護医療保険料控除の対象)、所得控除額40,000円

特約中途付加後の年間支払保険料は上がりますが、所得控除額が下がる場合があります。

<ケース7> 主契約の保険料払込満了後に特約を更新(継続)する場合

<年間支払保険料の内訳>

特約更新前:終身保障に係る主契約80,000円、死亡保障に係る特約120,000円、医療保障に係る特約70,000円、傷害保障に係る特約12,000円、合計282,000円。特約更新後(主契約の保険料払込満了後):医療保障に係る特約120,000円、傷害保障に係る特約15,000円、合計135,000円。平成23年:旧制度適用、年間支払保険料282,000円(一般生命保険料控除の対象)、所得控除額50,000円。※主契約・特約はすべて一般生命保険料控除の対象です。平成24年:新制度適用、年間支払保険料120,000円(介護医療保険料控除の対象)、所得控除額40,000円※医療保障に係る特約の保険料120,000円は介護医療保険料控除の対象、傷害保障に係る特約の保険料15,000円は生命保険料控除の対象外となります。

特約更新(継続)後は、特約ごとに適用される保険料控除が異なります。また、所得控除額が下がる場合があります。

(登)営情HP-18-0055-6