制度の仕組み

確定給付企業年金制度とは、加入者の受給権の保護を図る観点から導入された確定給付企業年金法の下に定められる年金制度です。 確定給付企業年金制度には規約型と基金型があります。


①確定給付企業年金規約

確定給付企業年金制度を実施するためには、労働組合等の同意(基金型(※)は労働組合等から企業年金基金設立の同意)を得たうえで 確定給付企業年金規約を作成し、当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければなりません。
企業が従業員のために実施する確定給付企業年金制度の内容(加入資格、受給資格、給付額等)を規程化したもので、 確定給付企業年金制度はこの内容に基づいて運営されます。


※基金型は基金が企業(実施事業所)の従業員のために実施する確定給付企業年金制度です。

②確定給付企業年金保険契約の締結

確定給付企業年金制度を実施するためには、生命保険会社や信託銀行と「資産管理運用契約」を締結いただくことが必要です。 当社では、「確定給付企業年金保険契約」としてお引き受けしています。 また、業務委託契約を締結することで当該規約に基づいて団体さまの退職金の全部もしくは一部をお支払いしています。

③掛金

将来の給付に必要な費用を「掛金」として当社にお払込みいただきます。 お払込みいただいた「掛金」は、当社で年金資産として管理運営します。

④請求・裁定・支払指図

従業員が退職する際に給付請求を行い、企業が給付請求に裁定を行った後、当社に支払指図を行います。年金資産の中から確定給付企業年金規約に基づく年金 (または一時金)を当社が直接受給権者にお支払いします。

(ご参考)