個人型確定拠出年金
「掛金」について
Q1.掛金の納付方法について
教えてください。
A.
ご加入者さまの被保険者区分に応じて、以下のとおりとなります。
区分 | 納付方法 |
---|---|
国民年金第1号被保険者(自営業者等) | ご本人名義口座からの振替 |
国民年金第2号被保険者 (会社員・公務員等) |
ご本人名義口座からの振替または 給与天引きによる事業主経由で納付(事業主払込) |
国民年金第3号被保険者
(専業主婦・主夫等) |
ご本人名義口座からの振替 |
国民年金任意加入被保険者 |
ご本人名義口座からの振替 |
Q2.加入後、掛金の支払いは
いつから始まりますか。
A.
加入者資格を取得した月の翌月26日から掛金の拠出が始まります。(加入月分を翌月に拠出することになります。)
ただし、加入申出書の受付時期によっては、加入月の翌々月の26日に2ヶ月分(加入月分+と翌月分)の掛金がまとめて引き落としされる場合があります。(以降は、毎月26日に1ヶ月分の掛金を引き落とし)
Q3.掛金の支払い(「口座引落とし」または「給与天引き」)を中止したいのですが可能ですか。
A.
掛金の支払いを中止する場合、国民年金基金連合会あてに資格喪失届を提出して運用指図者※1※2となる手続きが必要となります。運用指図者となることで、以後の掛金拠出は行わずに運用指図のみ継続することができます。
- ※1.掛金の積立ては行わず、既存積立金の運用指図のみを行う方を指します。
- ※2.いったん運用指図者となった後に、再度、掛金の積立てを希望する場合は、あらためて加入申出手続きが必要となります。
Q4.残高不足で掛金が引き落としされなかったのですがどうなりますか。
A.
残高不足等により掛金の口座引落としができなかった場合には、当月度は掛金拠出はなかったものとされ、翌月度は通常どおり1か月分の掛金が引き落としされます。(翌月度に2ヶ月分をまとめて引き落としされるのではありません。)
Q5.いったん拠出した掛金(積立金)を引き出すことはできますか。
A.
個人型確定拠出年金においては、原則、60歳まで積立金を引き出すことはできません。(詳しくは運営管理機関にお問い合わせください。)
Q6.掛金の年払いは可能でしょうか。
A.
年1回以上、任意に決めた月にまとめて拠出することが可能です。なお、企業型確定拠出年金に加入している場合は毎月定額で拠出する必要があります。
「積立金の移換」および「制度からの脱退」について
Q7.転職した場合はどうなりますか。
A.
- 確定拠出年金では、個人ごとの年金資産(個人別管理資産といいます。)を転職等に応じて持ち運べるようになっていますが、この仕組み(その利便性)のことをポータビリティといいます。
- 例えば、企業型確定拠出年金の加入者であった方が転職または退職されたときは、それまでに積み立てた資産を転職先の企業型確定拠出年金または個人型確定拠出年金に移換することができます。また、個人型確定拠出年金の加入者であった方が、新たに企業に就職されるときなども同様にご自身の年金資産を持ち運ぶことができます。
- 確定拠出年金は、個人のライフスタイルが多様化してきた現代においても、柔軟に対応できる仕組みとなっています。
Q8.いったん制度を脱退(脱退一時金を請求)した後、再度、加入することはできますか。
A.
改めて加入手続きを行うことにより、制度に再加入することができます。
「税制」について
Q9.掛金に関する確定申告について教えてください。
A.
- 個人型確定拠出年金における掛金は全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となりますが、その適用を受けるためには確定申告が必要となります。
- 手続きとしては、毎年10月頃に国民年金基金連合会より、その年に拠出した掛金についての控除証明書が発行(ご加入者さまあてに郵送)されますので、第1号加入者の方は確定申告時に、また、第2号加入者の方は勤務先での年末調整の際にあわせて提出いただくことになります。
「セーフティーネット」について
Q10.運営管理機関が破たんした場合はどうなりますか。
A.
ご加入者さまの持分である年金資産が削減されることはありません。
運営管理機関が破たんした場合は、所定の手続きによって新しい運営管理機関に変更いただくことになります。
Q11.運用商品提供会社が破たんした場合はどうなりますか。
A.
運用商品の預け替えが必要となりますが、各運用商品ごとの取扱いについては、各金融機関の業務について定めた法律等の規定に基づいて、以下のとおり、お客さまを保護するための措置が講じられることになります。
商品種類 | 運用商品提供機関 | 左記の金融機関が破たんした場合の対応 |
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投資信託 | 投資信託会社 | お客さまが投資した財産は、受託会社である信託銀行において、信託銀行自身の財産とは分別して管理・保全されています。よって、万が一、投信会社が破たんした場合でも、信託財産(お客さまの財産)は保全されることとなります。 |
保険 | 生命保険会社および 損害保険会社 |
確定拠出年金において提供されている生命保険商品および損害保険商品については、生命保険契約者保護機構および損害保険契約者保護機構(以下、保護機構)の保護対象となっており、原則として責任準備金の90%が補償されています。 なお、保護機構の会員である保険会社が破たんした場合、上記のとおり保護機構により保険契約者保護の措置が講じられますが、この場合、契約を有効に継続させるために、破たん保険会社の財務状況等に応じて契約条件の変更等の措置が取られる可能性があります。 |
預金 | 銀行 | 預金保険制度によって1人あたり、1金融機関につき元本1,000万円*までとその利息相当額が保護されています。
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