個人型確定拠出年金

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加入対象者および掛金について

個人型確定拠出年金にご加入いただける方は以下のとおりです。

加入対象者 拠出限度額 留意点
自営業者等
(国民年金第1号被保険者)

年81.6万円
(月6.8万円)

・国民年金の保険料免除者、農業者年金の被保険者は加入できません。
・拠出限度額は、国民年金基金の掛金、または国民年金付加保険料との合算額となります。

会社員
公務員等
(国民年金第2号被保険者)
*1*2
月額5.5万円-(各月の企業型DC*3の事業主掛金額+DB等の他制度掛金相当額)
[ただし、月額2万円を上限]
※各月の企業型DCの事業主掛金額とDB等の他制度掛金相当額の合計額が3.5万円を超えると、その分iDeCoの掛金は2万円から減ることになります。

*1DB等の他制度のみに加入する者は、iDeCoの掛金の拠出方法が「月単位拠出」のみ可能となります。

*2iDeCoの掛金について「年単位拠出」が可能である者は、事業主の拠出がない「国民年金第1号被保険者」「企業型DC、DB等の他制度のいずれにも加入していない国民年金第2号被保険者」「国民年金第3号被保険者」の3区分となります。
*3企業型DCが年単位拠出の場合は、個人型DCの加入不可。企業型DCにおいてマッチング拠出を実施している場合は、加入者単位でマッチング拠出か個人型DC加入どちらかを選択可能(併用は不可)。
専業主婦(夫)等
(国民年金第3号被保険者)  

年27.6万円
(月2.3万円)

国民年金任意加入被保険者

年81.6万円
(月6.8万円)

・拠出限度額は、国民年金基金の掛金、または国民年金付加保険料との合算額となります。

給付について

  老齢給付(老齢給付金) 障害給付(障害給付金) 死亡給付
(死亡給付金)
給付事由
(給付時期)
60歳から受給可能※1(遅くとも75歳までに受給開始※2 高度障害時 死亡時
受取り方法 年金または一時金 年金または一時金 一時金
受給者 加入者ご本人 加入者ご本人 ご遺族
(第1順位は配偶者となります)
年金の種類※3 5~20年の有期年金 同左

税制について

確定拠出年金制度は、税制面でさまざまな優遇を受けることができます。

  税制上の取扱い
掛金拠出時 拠出した掛金の全額が所得控除の対象となります。
運用期間中

・利子や配当等の運用益に対する課税はありません。
・積み立てた年金資産は特別法人税の課税対象となっていますが、現在凍結中です。

給付時 老齢給付金

・年金の場合
雑所得として公的年金等控除が適用されます。
・一時金の場合
退職所得として退職所得控除が適用されます。

障害給付金 非課税
死亡給付金 相続税の課税対象

確定拠出年金制度では、その運用益については非課税ですが、年金資産全体については特別法人税(特別法人住民税とあわせて年率1.173%)の課税対象となっています。なお、この特別法人税は、現在課税凍結中です。

○2022年10月現在の税制に基づくものであり、将来変更される可能性があります。

別表1.公的年金等控除(2022年10月現在)

  • (注)年齢は当年度の12月31日時点にて判定

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下

受給者の年齢 公的年金等収入金額合計 公的年金等控除額
65歳未満
130万円未満 60万円
130万円以上410万円未満 年金収入×25%+27.5万円
410万円以上770万円未満 年金収入×15%+68.5万円
770万円以上1,000万円未満 年金収入×5%+145.5万円
1,000万円以上 195.5万円
65歳以上
330万円未満 110万円
330万円以上410万円未満 年金収入×25%+27.5万円
410万円以上770万円未満 年金収入×15%+68.5万円
770万円以上1,000万円未満 年金収入×5%+145.5万円
1,000万円以上 195.5万円

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下

受給者の年齢 公的年金等収入金額合計 公的年金等控除額
65歳未満
130万円未満 50万円
130万円以上410万円未満 年金収入×25%+17.5万円
410万円以上770万円未満 年金収入×15%+58.5万円
770万円以上1,000万円未満 年金収入×5%+135.5万円
1,000万円以上 185.5万円
65歳以上
330万円未満 100万円
330万円以上410万円未満 年金収入×25%+17.5万円
410万円以上770万円未満 年金収入×15%+58.5万円
770万円以上1,000万円未満 年金収入×5%+135.5万円
1,000万円以上 185.5万円

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超

受給者の年齢 公的年金等収入金額合計 公的年金等控除額
65歳未満
130万円未満 40万円
130万円以上410万円未満 年金収入×25%+7.5万円
410万円以上770万円未満 年金収入×15%+48.5万円
770万円以上1,000万円未満 年金収入×5%+125.5万円
1,000万円以上 175.5万円
65歳以上
330万円未満 90万円
330万円以上410万円未満 年金収入×25%+7.5万円
410万円以上770万円未満 年金収入×15%+48.5万円
770万円以上1,000万円未満 年金収入×5%+125.5万円
1,000万円以上 175.5万円

別表2.退職所得控除早見表(2022年10月現在)

勤続年数
(1年未満の端数は切り上げ)
退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数
(ただし、80万円未満の場合は80万円)
20年超 800万円+70万円 × (勤続年数-20年)
  • 老齢一時金の場合は、掛金の払込期間を勤続年数とみなして計算されます。

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