個人型確定拠出年金

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加入対象者および掛金について

個人型確定拠出年金にご加入いただける方は以下のとおりです。

加入対象者 拠出限度額 留意点
自営業者等
(国民年金第1号被保険者)

年81.6万円
(月6.8万円)

・国民年金の保険料免除者、農業者年金の被保険者は加入できません。
・拠出限度額は、国民年金基金の掛金、または国民年金付加保険料との合算額となります。

企業年金がない会社員
(国民年金第2号被保険者)
年27.6万円
(月2.3万円)
・確定給付企業年金や厚生年金基金等の企業年金がなく、企業型の加入資格がない方が該当します。
企業年金がある会社員
(国民年金第2号被保険者)
※マッチング拠出を
行っていない場合に限る  
※毎月定額で拠出する場合に限る  

年24.0万円
(月2.0万円)

DC以外の企業年金がない方
※企業型DCと合算して月5.5万円まで  

年14.4万円
(月1.2万円)

DC以外の企業年金がある方
※企業型DCと合算して月2.75万円まで

公務員等
(国民年金第2号被保険者)

年14.4万円
(月1.2万円)

専業主婦等
(国民年金第3号被保険者)  

年27.6万円
(月2.3万円)

国民年金任意加入被保険者

年81.6万円
(月6.8万円)

・拠出限度額は、国民年金基金の掛金、または国民年金付加保険料との合算額となります。

給付について

  老齢給付(老齢給付金) 障害給付(障害給付金) 死亡給付
(死亡給付金)
給付事由
(給付時期)
60歳から受給可能※1(遅くとも75歳までに受給開始※2 高度障害時 死亡時
受取り方法 年金または一時金 年金または一時金 一時金
受給者 加入者ご本人 加入者ご本人 ご遺族
(第1順位は配偶者となります)
年金の種類※3 5~20年の有期年金 同左

税制について

確定拠出年金制度は、税制面でさまざまな優遇を受けることができます。

  税制上の取扱い
掛金拠出時 拠出した掛金の全額が所得控除の対象となります。
運用期間中

・利子や配当等の運用益に対する課税はありません。
・積み立てた年金資産は特別法人税の課税対象となっていますが、現在凍結中です。

給付時 老齢給付金

・年金の場合
雑所得として公的年金等控除が適用されます。
・一時金の場合
退職所得として退職所得控除が適用されます。

障害給付金 非課税
死亡給付金 相続税の課税対象

確定拠出年金制度では、その運用益については非課税ですが、年金資産全体については特別法人税(特別法人住民税とあわせて年率1.173%)の課税対象となっています。なお、この特別法人税は、現在課税凍結中です。

○2022年10月現在の税制に基づくものであり、将来変更される可能性があります。

別表1.公的年金等控除(2022年10月現在)

  • (注)年齢は当年度の12月31日時点にて判定

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下

受給者の年齢 公的年金等収入金額合計 公的年金等控除額
65歳未満
130万円未満 60万円
130万円以上410万円未満 年金収入×25%+27.5万円
410万円以上770万円未満 年金収入×15%+68.5万円
770万円以上1,000万円未満 年金収入×5%+145.5万円
1,000万円以上 195.5万円
65歳以上
330万円未満 110万円
330万円以上410万円未満 年金収入×25%+27.5万円
410万円以上770万円未満 年金収入×15%+68.5万円
770万円以上1,000万円未満 年金収入×5%+145.5万円
1,000万円以上 195.5万円

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下

受給者の年齢 公的年金等収入金額合計 公的年金等控除額
65歳未満
130万円未満 50万円
130万円以上410万円未満 年金収入×25%+17.5万円
410万円以上770万円未満 年金収入×15%+58.5万円
770万円以上1,000万円未満 年金収入×5%+135.5万円
1,000万円以上 185.5万円
65歳以上
330万円未満 100万円
330万円以上410万円未満 年金収入×25%+17.5万円
410万円以上770万円未満 年金収入×15%+58.5万円
770万円以上1,000万円未満 年金収入×5%+135.5万円
1,000万円以上 185.5万円

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超

受給者の年齢 公的年金等収入金額合計 公的年金等控除額
65歳未満
130万円未満 40万円
130万円以上410万円未満 年金収入×25%+7.5万円
410万円以上770万円未満 年金収入×15%+48.5万円
770万円以上1,000万円未満 年金収入×5%+125.5万円
1,000万円以上 175.5万円
65歳以上
330万円未満 90万円
330万円以上410万円未満 年金収入×25%+7.5万円
410万円以上770万円未満 年金収入×15%+48.5万円
770万円以上1,000万円未満 年金収入×5%+125.5万円
1,000万円以上 175.5万円

別表2.退職所得控除早見表(2022年10月現在)

勤続年数
(1年未満の端数は切り上げ)
退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数
(ただし、80万円未満の場合は80万円)
20年超 800万円+70万円 × (勤続年数-20年)
  • 老齢一時金の場合は、掛金の払込期間を勤続年数とみなして計算されます。

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