偽造・盗難キャッシュカード被害への対応について
当社では、「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預金者の保護等に関する法律」を踏まえ、「スミセイダイレクトサービス規定」に基づいて「偽造・盗難カード被害」の補償を実施しています。
お客さまに重大な過失または過失がある場合には、補償に応じられないこと等がございますので、カード・暗証番号の管理には、十分ご注意ください。
お客さまの重大な過失または過失となりうる場合
1.(重大な過失となりうる場合)
重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、典型的な事例は以下のとおりです。
- (1)他人に暗証番号を知らせた場合
- (2)暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
- (3)他人にキャッシュカードを渡した場合
- (4)その他(1)から(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
- (注)上記(1)および(3)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預ることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証番号を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではありません。
2.(過失となりうる場合)
過失となりうる場合の事例は以下のとおりです。
- (1)次の①から③のいずれかに該当する場合
- ①当社から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
- ②暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
- ③出金取引後に当社から保険契約者等の住所に郵送するまたは電子メールアドレスに発信する利用明細書が、複数回にわたり到着していたにもかかわらず、不正な取引をされた場合(ただし、長期入院等やむを得ない場合を除く)
- (2)(1)のほか、次の①のいずれかに該当し、かつ、②のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
- ①暗証番号の管理
- ア当社から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
- イ暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当社の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
- ②キャッシュカードの管理
- ア キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
- イ酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
- ①暗証番号の管理
- (3)その他(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
以上