コーポレートガバナンス

生命保険は、大勢の人が保険料を負担しあい、それを財源として死亡したときや病気になったときに保険金や給付金を受け取るという「助け合い」「相互扶助」の仕組みによって成り立っている公共性の高い事業です。当社は、透明性が高い相互会社組織を実現し、お客さまの声を大切にしていく会社を目指してまいります。

相互会社のしくみ

保険会社には「相互会社」と「株式会社」があり、当社は「相互会社」の組織形態をとっています。相互会社は株式会社と異なり株主が存在せず、ご契約者お一人おひとりが会社の構成員すなわち「社員」となります(ただし、無配当保険のみにご加入のご契約者は除きます)。

総代会制度

当社は、定款の規定により、社員総会に代わるべき機関として総代会を設置し、総代会において、剰余金の処分、定款の変更、取締役の選任などを決議しています。なお、当社では「総代会傍聴制度」を実施しており、社員の皆さまは事前に申し込んでいただくことにより、総代会を傍聴することができます。

総代の選出について

総代の定数は180名で、任期は4年(重任限度2期8年)となっており、2年ごとに半数ずつを改選します。総代の選出は、「総代候補者選考委員会」が候補者を推薦し、全社員に就任の可否を伺う「信任投票」を実施することにより行います。

  • 総代候補者選考委員会 総代会において社員の中から選任された10名以内の委員で構成されます。なお、総代選出過程における公正の確保、および総代候補者選考委員会の独立性確保の観点から、総代候補者選考委員会の事務局長については社外人材を任用することとしています。

ご契約者懇談会

ご契約者の皆さまに当社の経営状況をご説明し、ご理解いただくとともに、ご意見等を幅広く吸収し、経営に反映していくために、毎年、全国の支社等でご契約者懇談会を開催しています。また、総代の選考方法の多様化を図る観点から、ご契約者懇談会の出席者の中から一定数の総代を選出することとしています。

審議員会

会社からの諮問事項や経営の重要事項について審議する機関として、社員または学識経験者の中から総代会の決議により選任された方で構成される審議員会を設けています。審議員の員数は25名以内、会議は原則年に2回開催しています。

経営管理体制

当社は、監督と執行を制度的に分離して、取締役会による監督機能を強化するとともに、業務執行の決定を大幅に執行役に委任することを通じた意思決定の迅速化を図る観点から、指名委員会等設置会社の形態を採用しております。

また、取締役会決議により「社外取締役の独立性に関する基準」を制定しており、社外取締役候補者の選定にあたっては、独立性に関する基準を満たすことを確認しております。
取締役会決議事項のうち、一部の事項については、指名委員会、監査委員会または報酬委員会への諮問を行うこととしております。

さらに、全社外取締役を構成員とする「社外取締役経営協議会」を設置し、中長期的な経営戦略や事業展開等、経営上の重要事項について社外取締役同士、あるいは、社外取締役と経営トップにより意見交換等を行うこととしております。

このような取組みを通じて、社外の知見を積極的に経営に反映していく態勢としております。
実効的なコーポレートガバナンスの実践が会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するものであるとの認識のもと、今後もコーポレートガバナンスの実効性確保に向けた取組みを行ってまいります。

主な機関の役割

主な機関の役割

取締役会

取締役会は、法令において取締役会の専決事項とされている経営の基本方針や内部統制システムの整備に関する事項等を決定するほか、執行役および取締役の職務の執行を監督することを主な役割とします。
社外の知見の積極的な経営への反映および取締役の多様性の観点も踏まえ、11名の取締役のうち6名を社外取締役としており、社外取締役が過半数を占める構成としております。

指名委員会

指名委員会は、「取締役候補者の選定の方針」を策定し、取締役の選解任に関する総代会の議案の内容を決定するほか、執行役の選解任に関する事項等について取締役会からの諮問を受けて審議を行い、取締役会に答申することとしております。
構成員は、社外取締役3名、社内取締役2名の合計5名となっており、委員長は社外取締役としております。

監査委員会

監査委員会は、執行役および取締役の職務の執行の監査および監査報告の作成を行うとともに、総代会に提出する会計監査人の選解任または不再任に関する議案の内容を決定します。また、内部統制システムの整備に関する事項について取締役会からの諮問を受けて審議を行い、取締役会に答申することとしております。
構成員は、社外取締役3名、社内取締役1名の合計4名となっており、委員長は社外取締役としております。なお、社内取締役である監査委員を「常勤の監査委員」としております。

報酬委員会

報酬委員会は、執行役および取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針を策定し、執行役および取締役の個人別の報酬等の内容を決定するほか、職員の報酬等の基本方針に関する事項等について取締役会からの諮問を受けて審議を行い、取締役会に答申することとしております。
構成員は、社外取締役3名、社内取締役2名の合計5名となっており、委員長は社外取締役としております。

社外取締役経営協議会

中長期の経営戦略や事業展開、その他経営上の重要事項等に関し、社外取締役同士、あるいは、社外取締役と代表執行役による自由闊達な意見交換を促進し、社外取締役の知見を経営に反映していく観点から、全社外取締役を構成員とする社外取締役経営協議会を設置しております。

経営政策会議

会社業務を統理執行する社長の諮問機関として、経営政策会議を設置しております。
経営政策会議は、原則として、社長および担当を定められた執行役により構成され、週1回開催することとしております。
取締役会で決定した経営の基本方針に従い、業務執行に関する重要事項について審議を行います。

コーポレートガバナンス・コードへの対応について

当社は相互会社のため、東京証券取引所が定める「コーポレートガバナンス・コード」については、直接適用されるものではありませんが、コーポレート・ガバナンスは会社形態にかかわらず共通のものであるとの認識のもと、任意で対応することとしております。 「コーポレートガバナンス・コード」への対応状況の開示・説明として、任意で「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」を作成し、「コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示」も行うこととしております。 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

税務に関するコーポレートガバナンスの向上に向けた取組み

当社は、税務に関する基本方針・行動規範として「住友生命グループ税務ポリシー」を制定し、本方針に基づき税務に関するコーポレートガバナンスの向上に取り組んでいます。

住友生命グループ税務ポリシー

住友生命グループ(住友生命およびその子会社)は、税務に係る法令を遵守し、適正な納税を通じて、お客さまをはじめとした各ステークホルダーに信頼・支持され、持続的・安定的に成長する会社を目指します。


1.法令遵守

住友生命グループは、各国・地域の税務に係る法令を遵守し、適正な申告・納税を行います。

2.体制整備

住友生命グループは、適正な申告・納税を実施するための体制の整備に努めます。

3.税務当局との関係

住友生命グループは、各国・地域の税務当局に対して適時適切な情報提供を行うとともに、当局の要請等に誠実で協力的な対応を行い、健全かつ良好な信頼関係の構築・維持に努めます。

4.適正な税負担の実現

住友生命グループは、租税条約や優遇税制の利用により税負担の適切な管理に努めますが、過度な節税行為・租税回避のみを目的とした取引は行いません。

5.国際的な課税ルールへの対応

住友生命グループは、グループ内国際取引にあたり、OECD移転価格ガイドラインに準拠した独立企業間価格で行うなど、移転価格税制を含む国際的な課税ルールに適切に対応します。

6.お客さまへの対応

住友生命グループは、お客さまに各国・地域の税務に係る法令に基づく適正な保険商品を提供します。

サステナビリティを支える経営体制関連情報